1953-07-20 第16回国会 衆議院 地方行政委員会 第19号
第四十五條の二項、第八十八條、第百五條、第百六條等は、先ほど申し上げましたように監督庁が定めるというのを、すべて政令以上の段階で定めることによりまして、事務の内容を明確にいたしたいという一連の規定の整理でございます。 次の五條の私立学校法の一部改正も同様でございまして、そのような趣旨で規定を整理したいと考えております。
第四十五條の二項、第八十八條、第百五條、第百六條等は、先ほど申し上げましたように監督庁が定めるというのを、すべて政令以上の段階で定めることによりまして、事務の内容を明確にいたしたいという一連の規定の整理でございます。 次の五條の私立学校法の一部改正も同様でございまして、そのような趣旨で規定を整理したいと考えております。
恐らく相馬君は、次に法制局長なり或いは議事部長に見解を質されるということが一応予想されるわけですが、その際私は国会法の第五十六條の二に限らず、更に六十條等においても発言に関する規定があることだし、更にこれを受けての規則の百八條等にも及んで、相馬君の質問があつた場合には御答弁を願いたいということを関連して発言をいたします。
あるいは同じような問題が海上運送法の二十八條、三十條等をごらんになりますと、いろいろ海上運送法らしいきめ方がしてございますが、そういうふうに一号の中にいろいろなものを具体化して指定をするというのが私どもの考え方でございまして、現行法のような行き方も一つありますし、今回のような指定の方法も一つの行き方だと思います。
○澁江政府委員 現在は収用法第五條、第六條等におきまして、その規定をいたしております。すなわち條件といたしましては、三條の各号の一に該当する事業であること、それから手続といたしましては、先ほど申し上げました土地収用と同様の関係におきまして、収用委員会に申請の手続をとる、そして収用委員会が認定すれば使用許可を与えられる、こういうことになつております。
第二條は、地方自治法の一部改正でありますが、これは教育委員会法第四十九條、第五十條等の改正に伴う整理であります。 第三條は、教科書の発行に関する臨時措置法の一部改正でありますが、これも都道府県教育委員会の権限にある検定権についての法の不備を直したものであります。 第四條は、市町村立学校職員給与負担法の一部改正でありますが、これは任免権の移動に伴う整理であります。
この有線電気通信法案の中の八條、九條等は、国際電気通信に最も関連性を持つものでありまして、しかもこの関連性は数度にわたつて質問をいたしましたけれども、公社と国際電電会社とが扱う国際関係の通信については、業務上切離せない箇條が多いのであります。従いまして国際電電会社設立について反対であり、国際電電会社法に対する反対の立場から、有線電気通信法案についてはわれわれは反対をいたします。
ただこの三十三條等を見られましてもわかります通りに、赤十字に関する諸條約に基く国の業務というものは一体どういうもので、そうしてそれは今どういうような客観情勢にあるからどれだけの仕事をしなければならんというふうなことが起らない限り、すぐにこれに対して幾らということは考えられないと思います。
而も国鉄の場合は、監理委員会が運営全般に亘つて監理統制し得る権限を持つのに、電通の場合は、第十條に規定された事項を決定するにとどまり、且つその議決事項は、第四十一條、第五十八條、第六十二條、第六十六條等で、最終的には郵政大臣の意思によつて左右される。
それからあとの三十四條、三十六條等は、これは只今の條文の変更によりまする條文の書換えでございますから、それは説明を省略いたします。
それからただいま委員長からお話がございましたように、九十二條、九十三條等で、会員が気がついた場合、大蔵省で気がつかれない場合でも、申し出れば大蔵大臣はただちに嚴重な監督をする。その上にさらに罰則といたしまして、第九十九條に相当嚴重な罰則が付せられておりますので、今日のところ新しい立法としては、この程度の規定があれば、まずでき得る限りの不正の防衛はできるだろうと考えているわけであります。
また條項の中にも、民主的村づくりの基本である農業委員会の存在を無視したような箇所は、第四條、第五條、第二十條等に散見するのである。これらのことは、農地改革の成果を逆転せしめるおそれあるものとして、十分か警戒をしなければならないのであります。民主化に逆行するおそれありとして、修正案を各派こぞつて提案せられるに至つた事態をもつて見ても、それを証明するに十分であります。
○岡原政府委員 実はこの覆審ということ、あるいは続審ということ、さらに事後審という言葉につきましては、これはこの三百八十一、二條、あるいは三百八十三條等を論議する際にも大分問題になりました。
それから第三條におきましても、第四條等におきましても、いろいろと、先ほども布川さんも言われたいわゆる「取得」ということでありますが、條約の方では取得ということは言つてないのであります。これは「生ずる」ということを言つておる。生ずると言うことと取得するということは、違うのであります。
日清戰争以後の條約においてもそうでありますが、前においても別に規定はないと思いますので、この第四條等の規定はありましても、沖縄諸戸等に関する所属は、平和條約における別の規定はこれは別としまして、それまでのこの第四條等によつて従来の日本の領土であつたということは何ら影響を受けないと信じております。
○国務大臣(岡崎勝男君) これは例えば第六條等の問題の御質問かと思うのでありますが、これは主として国際紛争を平和的に処理するという原則を謳つてあるのでありまして、特に特別の協力をすることを予想しておらないのであります。まだ無論何か特殊の防衛等のような協力であればこれは特別の條約がなければできないわけであります。
○永井純一郎君 今の法制局の意見は非常に私は足りないと思うのでありまするが、あなたが指摘する二十條等の法律の解釈としても、全く便宜的な裁量ではないという点はあなたも認めておるわけであります。そこから私も昨日は議論をしておるのであつて、そこから順次法理論を発展して行けば、私が今言うようなことになつて来ると思う。
という点に若干問題があるだろうと存じますので、一言これを敷衍いたしますると、この新しい第四号中の「多衆」とございますのは、従来暴力行為等処罰に関する法律第一條、あるいは選挙法第二百三十條、刑法第百六條等に用いられておる言葉で ございまするが、それぞれの立法趣旨によりまして、若干の意義の違いはあり得ると思うのでございますが、少なく とも二人とか三人とか、あるいは十人 とかいつたような少い数を予想
私がそういう心配をする一つの原因としてこの法案の内容を検討いたしますと、各所に散見することでありますが、たとえば法案の第四條、二十條、八十條等に散見する大臣とか都道府県知事とかいうような行政長官等の許可によつて物事が進められるような形になつております。
第一点は、義務船舶局の連絡設備、雑音防止、有効通達距離、補助通信設備、救命艇の無線電信等について、第三十三條、第三十三條の二、第三十四條、第三十五條、第三十五條の二、第三十六條等において加えられようとする改正でありますが、これらの改正によつて改装ないしは新規の設備を必聴とする船舶が相当数に上るものと思われます。
具体的に申しますれば、第一條から第九條まで、それから第十二條等は今あらためて研究を要するような題目ではありません。第十三條及び第十四條は、これも議論しなければならぬというほどの條文ではないと思います。ただ第十條で取扱つております国籍問題が、サンフランシスコ條約には全然規定がなかつたと思います。これが新しい問題といえば新しい問題であると思います。
ただ三十七條とか、或いは先ほどおつしやつた三十九條等によつて監督ができるじやないか、或いは三十六條もそれの対象になるでしよう、そういうようにできるじやないかとおつしやればそれまでのことですけれども、やはり二次採取よりも前の問題についてももう少し私はこの法律を厳格にしておいたほうがいいと僕自身は考えるわけですがね。
○栗山良夫君 事情は一応私も現地を見せて頂いてわからんわけではありませんから、一つこの法律が決定しましたあとは、運用において今局長の言を私は一〇〇%信頼をいたしたいと思いますので、第三十七條ですね、それから今お話のあつた第三十九條等において、実際に法を施行し、運用される場合に、少くともただ漫然と油層の形質が明らかになるのを待つのじやなくて、やはり積極的な行政の意思が明らかにせられて、そうして一刻も早